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全国葬儀社・葬儀場ガイド
遺言

(ゆいごん)

法律的には「いごん」と読む。
死後のことについて書き残す法律的証書。
遺言が法律的有効性をもつためには、方式や書式などが民法で詳細に定められている。
普通方式には、自筆証書(全て自書)、秘密証書(自分で作成し、公証人が証明)、公正証書(公証人が作成)がある。
特別方式は船で遭難したりして死が迫っているときなどの場合の方式のこと。
効力を発揮するのは財産の処分の仕方と子の認知・相続人の廃除・未成年者の後見人の指定・祭祀主宰者の指定など身分に関すること。


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